皆さんこんにちは
前回のブログを読んでくださったオーナー様たちと、原状回復や残置物についてお話をする機会がありました。
ある意味好評だったので、
現場でないとわからない残置物に関するエトセトラについてお話します。
前回のブログをUPしたその日、あるお部屋の退去立会いに行きました。
そのお部屋にもやはり残置物がありました。
入居者様はもちろん既に引越しを終えていらして、
身一つといった感じで退去立会いに臨んでいらっしゃいます。
手ぶらのその方に、「これとこれとこれが残置物なので、持って行ってください。」
というのはあまりに対応が悪いと思います。
そんなわけでやむなく、残置物をこちらで処分するといったシーンも多くあります。
(ホントは全部入居者様が処分・撤去するんですよ!)
これまで半年間、たくさんの退去立会いをしてきて
よくある残置物の傾向がわかってきました。
そこで残置物ワースト3(弊社神山調べ)を発表します。
第3位 照明器具
一般的に、賃貸住宅の居室部分には照明器具を取り付けていません。
様々な照明器具があり、入居者様の好みの照明を取り付けられるようになっています。
これを、退去時に取り外し忘れ(?)てしまうんですね。
下手をすると、2年くらいしか住んでいない方で、「こちらの照明器具はお客様が取り付けたものですよね?」
と確認しても「わかりません」と回答されます。
意外と皆さん無頓着、無邪気に照明器具を置いていきます。
また、照明器具本体は取り外されていても、天井の引っ掛け部分のパーツだけを
忘れていく方も多いです。
これだと新居で照明器具が取り付けられないはずなのですが。。。
第2位 物干し竿
部屋の中に残置物がないと安心した時に発見されるケースが多いですね。
そうです、バルコニーに置き忘れているんです。
照明器具以上に厄介です。
入居者様も物干し竿を手に、電車に乗るわけにはいかないですよね
第1位 お風呂の蓋
意外でしたか?
私の感覚ではこれが1位です。じつに1割以上の入居者様が置いていくと
言っても言い過ぎではないでしょう。
これにはまたサイズ以外にも厄介がついてきます。
お風呂場に置いてあるものなので、多くの場合ビショヌレなんです。
なおかつ、触ると湯垢でヌルヌルです
繰り返しますが、原則的には入居者様の側に『原状回復義務』があります。
ですからこれら残置物は入居者様によって撤去していただくのが前提です。
こちらで処分・撤去する場合には費用を請求されるものと思ってください。
なお、『原状回復義務』について「知らなかった」「聞いたことない」
という声を聞くことも多いです。
原状回復に関するトラブルが多くなったことから、『賃貸住宅紛争防止条例』というものができました。
これにより、川木建設でも入居前に「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」という書類を
入居者様と交わしています。
その中に原状回復に関する重要な事項が書かれていますので、
お持ちの方はぜひご確認ください。
お持ちでない方も、同条例はHPでも確認できますので一度目を通されると良いと思います。
ワースト3にはランクインしなかったけれど、他にも残置物としてよくある物を少しあげておきます。
・トイレットペーパー
最後の最後に使うかもしれませんもんね・・・。
・清掃用具・洗剤
退去前に清掃してくださったのはありがたいのですが・・・。
・契約書や領収書の束
賃貸借契約書やLPGの契約書、入居時に購入した家電製品の関係書類。
・カーテン
・画鋲やフック
・バルコニーに出しておいたゴミ類
ペットボトルがゴミ袋に入れてたくさん放置、なんてこともありました。
『原状回復』などという難しい言葉を使わなくても、
借りた部屋を返す時、必ず次の誰かが清掃や片づけを行うことになります。
次の人のことを考えれば自ずと、良い状態で返そうという気になりそうな気がします。
いろいろなご意見もあると思います。
あくまでも私個人の意見ですが、皆さんどう思われますか?
以上、神山貴寛の残置物に関するエトセトラでした