退去立会いって大事なんです!
皆さんこんにちは。賃貸メンテナンスチームの神山です。
繁忙期まではまだ少し時間がありますが、
それでも毎日のように退去の立会いがあって入居者様とお会いする機会があります。
私の場合、退去立会いからの精算業務を担当しているため、
入居者様とお会いするのは、退去のタイミングということになります。
さて、賃貸住宅への入居から退去にかけて、
退去精算で必要以上に多くのお金を払うことのないよう、
注意する点について今日はお話します。
①【入居時点検】
新築物件の場合を除いて、賃貸住宅のお部屋に暮らすのは
入居者様が初めてではありません。
できるだけキレイにしようとクロスの貼替を行ったり室内クリーニングを行うなど
原状回復工事というものを行います。
ですが細かな傷や汚れまですべてをキレイにできるとは限りません。
そのため、入居時に『入居する前からあった傷・汚れ』をチェックしておくことをおすすめします。
弊社では『室内点検書』という書類を入居時にお渡ししています。
こちらに内容を記載したり、ご自身で写真を撮っておいてくださると、
退去時にご自身がつけてしまった傷等と区別がつくのでお互いに助かると思います。
②【入居中】
入居者様が故意・過失でつけてしまった傷や汚れについては
原状回復工事としてご請求する対象となることがあります。
できるだけそうならないよう、突っ張り棒や●Mの剥がせるテープなどをお使いいただくと良いです。
なお、入居者様がご自身でエアコンを取り付けるようなケースでは、
どうしても室内の壁に穴を開けて固定することになります。
こうした跡は生活上必要なものとして、通常の場合はご請求対象となりません。
また、喫煙者の方には申し訳ないのですが、
タバコのヤニによる汚れはご請求対象となることがあります。
それを避けるためにはバルコニーや換気扇の下で喫煙するなどの予防が必要でしょうね。
③【退去時】
入居時もそうですが、引越屋さんが誤ってつけてしまった傷・汚れも、
こちらでは判断がつかないので入居者様にご請求することになる可能性があります。
最近はほとんどの引越屋さんがきちんと養生をしてカドや段差に傷がつかないよう配慮をしています。
もし、養生をしていない引越屋さんがあったとしたら、指摘してあげましょう。
④【残置物】
退去の際には、入居時にお部屋にあった物を除き、すべての物を撤去していただくのが原則です。
引越の時に忘れがちなのが次の物です。
・照明器具
・物干し竿
・風呂蓋
・契約書類一式
通常、退去立会いを行うのは引越屋さんが荷物を運び出した後となります。
そこでこれらの残置物が出てきてしまうと、入居者様が手で運び出すようになりますし、
万一そのまま置いていくとなると、原則的には残置物処理費をいただく必要があります。
こうしたことに気を付けて退去立会いを迎えていただければ、
室内クリーニング費用以外の出費は抑えられることでしょう。
ご入居中に、これはどうなの?とご心配なことがあれば
遠慮なく賃貸管理部までお問い合わせください。
本日も退去立会いを予定しています。
弊社のお部屋を出て、新たな生活へと旅立つ皆さんを気持ちよくお見送りしたいと考えています。