台風での損害、責任は問われるの?
皆さんこんにちは。
賃貸メンテナンスチームの神山です
賃貸管理部での2回目のブログとなります。
日常業務の中で、退去立会い→原状回復を行うことが多く、
今回はあまり皆さんの知らないであろう「原状回復」についてお話をしようと思っていました。
そこへこの、25年ぶりという台風の通過です。
表題のようなタイトルにして皆さんと一緒に考えてみようということにしました。
埼玉でも相当な強風が吹き荒れ、怖い思いをされた方が多いと思います。
朝になってテレビをつけたら、関西方面ではそれよりもっと多くの被害があったことがわかりました。
皆さんもご覧になりましたか?
フェリーが桟橋にくっついてしまっている映像や、
橋の上でトラックが横倒しになってしまう映像など
弊社でも雨戸が飛んでしまったとか、
駐輪場の扉が故障してしまったとか、
あ、今また連絡が入りました。
ナント屋根が飛んでしまった!?という情報です。
中断して現地を確認してきます!
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さて、一日いろいろなところの台風対応を終えて戻ってきました。
自転車置場の扉が強風で外れてしまっていた物件!
倉庫の屋根の一部が吹き飛んでいました!
こちらも廊下の屋根にあたる波板が吹き飛んでしまっていました!
こういう被害が建物だけで終わればまだ良いのですが、
例えば入居者さんに当たってケガをさせてしまったり、
通行人の方にケガをさせてしまったとしたら、
オーナーさんは賠償責任を負わなくてはならないのでしょうか???
台風のような自然災害の場合、基本的には賠償責任を負う必要はありません。
ただし例外もあって、建物をきちんと整備しなかったことにおける過失が大きかったりすれば
この限りではありません。
建物にかかっている火災保険(風災対応)では、建物の被害を保証してもらうことはできますが
それ以外の賠償責任などには耐えられないのが現実です。
このようなことがあると、施設賠償責任保険への加入ということも
検討するべきではないでしょうか。
次のブログまでにもう少しこの辺り、勉強しておきます。
台風後のご自宅や所有物件の点検、皆さんも一度行ってみましょう。