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フルハーネス型安全帯義務化

こんにちは。

賃貸メンテナンスチームの荒井です。

2月も中旬に入り梅の花がポツリぽつり咲き始めましたね。

もうすぐ春ですね☆

さて、2019年2月1日にある法律が施行されました。

それにより、フルハーネス型の墜落制止用器具(旧表記:安全帯)の着用が義務付けられました。

調べると難しい言葉で色々と書かれているのですが、ざっくり説明すると以下のようになります。

1、2019年2月1日より6.75m以上(建設業は5m)の高さで作業する場合のフルハーネス型墜落制止用器具着用義務化

2、2019年2月1日~2022年1月2日までの約3年間は準備期間とし従来品の使用が可能

3、「高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業」などの業務を行う労働者は6時間の特別教育を受ける必要がある。

ということで、大規模修繕の提案・工事を担当している私も特別教育を6時間受けてきました。

墜落制止用器具の使い方どうこうというよりも、安全そのものについて考えさせられる6時間だったと思います。

たまには、仕事の手を止めて職場・作業場・運転等の安全について深く考え直してみることも大切なことかもしれませんね。

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